司法書士や行政書士などの会社設立の専門家の選び方
世の中にはいろいろな専門家がいます。
法律に関することは弁護士ですが、会社設立で頼れる専門家は司法書士と行政書士です。
また、税務に関することは税理士や公認会計士に相談します。
これから会社設立する時も、会社設立後も、なにかと相談できる専門家を選びましょう。
司法書士と行政書士は事務所によって得意な事案と、得意ではない事案があります。
ホームページなどで、事前に入念に調べましょう。
司法書士に依頼できることは、会社設立の一切の手続きや、会社を設立するにあたってどのような事業形態にすればよいかのアドバイスを受けたい時などです。
また、登記手続きの代行もしてくれます。
司法書士は法律的なアドバイスをしてくれますが、認可などの行政上の手続きに関しては扱っていません。
行政許認可の手続きの相談や代行依頼ですと、行政書士にお願いすることになります。
行政書士事務所には、会社設立を得意とするところが多くあります。
インターネットで検索すると、たくさん見つかりますので、探してみましょう。
会社設立が終了してからは、税務関係を税理士または公認会計士に依頼することになります。
会社の経営に専念するためにも経理・税務は専門家に相談・依頼しましょう。
税理士事務所も得意・不得意がありますので、ホームページなどでいろいろ調べると良いでしょう。
労務や社会保険に関することは、社会保険労務士に相談することになります。
社会保険の手続きなどは、とてもややこしいものが多いので、専門家の力を借りて、本来の業務に専念しましょう。
会社設立にかかる費用
新会社法の施行により、株式会社の設立には資本金が1,000万円必要であるという以前の法律が変更になり、1円でも会社設立できるようになりました。
とはいえ、会社設立には必ず支払わなければならない手数料などがあり、決して少ない額ではできません。
会社設立を自分自身で行ったとしても、ある程度の費用がかかります。
最低限必要な費用は、公証人役場に支払う分が、定款の収入印紙代の4万円、定款の認証手数料が52,500円、定款の謄本手数料が1枚×250円です。
電子定款にした場合は収入印紙代を浮かすことができます。
そして、法務局に支払う登録免許税が15万円です。
残りは資本金です。
資本金は1円以上という事になりますが、これから金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、それなりの金額にしておいたほうが信用されやすいので、あまりに少ない資本金にはしないほうが良いでしょう。
以前の商法で義務づけられていた、資本金の払込保管証明が要らなくなりましたので、その分の費用はかかりません。
他に必要な費用は、印鑑作成費が大体20万円ほどです。
そして、印鑑登録に100円前後の手数料と、印鑑証明書発行に手数料が300円前後かかります。
全てを合わせて大体25〜30万円以内ではおさまります。
設立の手続きや相談などを行政書士や司法書士などの専門家に依頼すると、それなりの報酬とられてしまいますが、会社手続きをスムーズに進めるには良い方法です。
専門家に依頼する費用としては、大体10万円以上を考えておきましょう。
専門家の事務所によっては、かなり安い金額で請け負うところもありますので、いろいろ調べてみましょう。
会社設立の手順
会社設立の手順は大体決まっています。
会社設立の手順について説明します。
最初の手順では決めるべき事があります。
1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前です。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べます。
もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。
2.会社の目的
会社の業務内容です。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。
将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。
目的は多くても15個くらいにしましょう。
目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。
3.会社の営業年度
「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。
営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになります。
会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。
4.会社の本店所在地
自宅住所と一緒にしても問題はありません。
5.会社の資本金の額
新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば良いということになりました。
しかし、今後、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を用意した方が良いでしょう。
6.会社の発起人
会社に出資する人を発起人といいます。
誰がいくら出資するかを決めます。
7.会社の役員
株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。
次の手順では、印鑑を作成します。
3点セットと呼ばれる、代表社印、銀行印、社印の3つが必要です。
先の手続きで印鑑証明が必要になりますので、取得しておきます。
次に、定款と設立書類を作成します。
この作業が一番大変なので、できれば行政書士などの法律の専門家に相談すると良いでしょう。
定款は公証人役場で認証を受けます。
一度認証を受けてしまうと変更ができないので、慎重に決めましょう。
次に、資本金を払い込みます。
発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取ります。
これで、資本金の払い込みの証明になります。
金融機関でも、郵便局は認められていませんので、注意しましょう。
最後に、法務局で登記申請をします。
提出書類が認められれば、会社設立は終了です。
会社設立が終了したら、税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行います。